3割特例の確定申告書の書き方 付表6と付記事項欄

最終更新: 2026年10月1日(制度の基準日: 2026年9月29日、令和8年度税制改正後)。インボイス発行事業者である個人事業者(暦年課税期間)向けの一般的な解説です。

結論から

3割特例は事前の届出が要りません。確定申告のときに、消費税の申告書へ「付表6」を添え、第一表の付記事項欄に「8: 3割特例」と記入して適用します。使う申告書は、簡易課税制度選択届出書を出しているかどうかで2通りに分かれます。計算の考え方と金額の例は解説記事「3割特例の計算方法を具体例で解説」にあり、この記事は「どの書類のどこに何を書くか」を整理します。

申告までの流れ

  1. 対象の課税期間か確認します。個人事業者である適格請求書発行事業者の令和9年分・令和10年分が対象で、当てはまるかどうかは国税庁Q&A問115-2で確認できます。
  2. 国税庁の「消費税の申告書・様式」のページで、「3割特例用」の様式を選びます。
  3. 付表6を作り、その結果を申告書の第一表へ転記します。
  4. 第一表の付記事項欄に「8: 3割特例」を記入し、期限までに提出します。令和9年分の申告期限は2028年3月31日、令和10年分は2029年4月2日(3月31日が土曜のため翌開庁日)です。

準備するのは、1年間の売上を税率の区分(10%と8%)ごとに集計した数字です。売上の返還(値引き・返品など)や貸倒れの回収があれば、その金額も税率区分ごとに分けておきます。3割特例では、課税仕入れの税額を集計する必要はありません。経費の領収書や請求書の整理は、所得税の申告のために続けてください。

どの申告書を使うか

国税庁の様式ページには、3割特例用として次の2つの組み合わせが載っています。

簡易課税制度選択届出書使う書類
提出していない申告書(一般用)の第一表・第二表と、付表6
提出済み申告書(簡易課税用)の第一表・第二表と、付表6

付表6は、どちらの申告書を作る場合でも、3割特例の適用を受けるときに添付します。簡易課税の届出を済ませていても、その年に3割特例を選ぶことができ、そのための届出は不要です。

付表6の欄の流れ

付表6は、税率の区分ごとに計算します。A欄が税率6.24%の適用分(軽減税率8%の国税分)、B欄が税率7.8%の適用分(10%の国税分)で、合計のC欄はAとBの合計です。

欄内容計算
①課税資産の譲渡等の対価の額税率区分ごとの売上の額(税込か税抜かは記載要領に従う)
②課税標準額①をもとに、千円未満を切り捨てた額
③課税標準額に対する消費税額A欄は②×6.24/100、B欄は②×7.8/100
④貸倒れの回収に係る消費税額該当する場合のみ
⑤売上対価の返還等に係る消費税額該当する場合のみ
⑥基礎となる消費税額③+④−⑤
⑦特別控除税額⑥×70%

金額の計算は1円未満を切り捨てます。⑦は税率区分ごとに切り捨ててから合計する形なので、総額に7割をかけた金額と1円ずれることがあります。

付記事項欄と納付税額の記入

  • 付記事項欄: 申告書第一表に「(個人の方)税額控除に係る経過措置の適用」の記入欄があり、3割特例は「8」を記入します。条文上も、申告書(期限後申告書を含む)に適用する旨を付記することが求められています。
  • 納付税額の端数: 申告書(一般用)第一表の納付税額などの欄は、末尾に「00」が印字されており、100円未満は切り捨てです。
  • 地方消費税: 同じ第一表の欄外注記に、3割特例の場合は「⑱欄に⑨欄の数字を記載し、⑱欄×22/78から算出した金額を⑳欄に記載する」とあります。

数字の流れは、方式比較ツールの試算結果と見比べると確認しやすくなります。

注意

つまずきやすい点(要確認を含む)

  • 付記は忘れずに。条文では、申告書に適用する旨を付記することとされています。提出前に記入漏れがないか確認してください。
  • 簡易課税用の第一表の欄外注記は、この記事では確認していません。簡易課税用を使う場合は、国税庁の様式の注記をご覧ください。
  • 簡易課税の2年継続の期間中に3割特例を適用した年の数え方は、明文を確認できていません。税務署へご確認ください。
  • e-Taxなどの入力画面は、紙の様式と並びが異なる場合があります。この記事は紙の様式に基づいています。

一次資料

本記事は一般的な情報提供であり、個別の税務判断・税務相談ではありません。最終判断は税務署または税理士へ。

本記事は一般的な情報提供であり、個別の税務判断・税務相談ではありません。最終判断は税務署または税理士へ。