個人事業者・インボイス発行事業者向け

消費税、いちばん安い方式はどれ?

本則課税・簡易課税・2割特例・3割特例の納付税額を、国税と地方消費税に分けて試算します。数字を入れると、結果がその場で出ます。

数字を入れる(例の数値が入っています)

課税売上の入力方法
本則課税の計算に使います。給与・保険料・租税公課など消費税がかからない支出は含めない目安です。
みなし仕入率は「売上の税額のうち、仕入に使ったとみなす割合」です。複数の事業を営む場合は未対応です。どの区分に当たるかは個別の判断になります。区分の一般的な説明は国税庁Q&A問117-3を参照し、迷う場合は税務署または税理士へ。
くわしい条件(任意): 基準期間・登録の経緯・軽減税率8%・値引き返品
2割・3割特例は1,000万円以下、簡易課税は5,000万円以下が条件です。
免税事業者からインボイス発行事業者に登録しましたか
2割・3割特例の対象になる条件の1つです。登録日が年の途中なら、登録日以後の売上・仕入だけを入力してください。
売上の入力方法(税込/税抜)と同じ基準で入力します。

試算の前提と注意(制度の基準日: 2026年9月29日)
  • 課税期間は暦年(1月〜12月)の1期間、課税売上割合95%以上かつ課税売上高5億円以下を前提にしています。
  • 税込売上から課税標準額(消費税の計算のもとになる売上額)を求める「割戻し」方式です(千円未満切捨)。積上げ計算の特例は未対応です。
  • 端数処理: 国税の納付税額は100円未満切捨、地方消費税は「国税の納付税額 × 22/78」を100円未満切捨(国税庁の手引きの設例に従う)。実際の申告書と数円〜100円程度ずれる場合があります。
  • 要確認: 簡易課税の「2年継続」に3割特例の適用年をどう数えるか、還付時の地方消費税の端数、令和8年10月以降に登録した人の令和8年分の扱い(国税庁の年表上は2割特例の対象。個別の取扱いは税務署へ)。
  • 未対応: 複数事業の按分・75%特例、中間納付、免税事業者等からの仕入れの経過措置(7割・5割・3割控除)、特定期間の判定、高額資産の制限、法人。
  • 簡易課税は事前の届出が必要で、選ぶと原則2年間は継続適用です。期限は届出期限ナビで確認できます。
  • 2割・3割特例と簡易課税は通常、還付が生じません。
  • 結果は入力した仮定値による機械的な試算であり、特定の方式を推奨するものではありません。適用の可否・事業区分の判断は税務署または税理士へ。
用語のかんたん説明
本則課税
実際に払った仕入れ・経費の消費税を、売上の消費税から引く原則の計算です。
簡易課税
実際の仕入れではなく、事業区分ごとの「みなし仕入率」で引く額を決める方式です。事前の届出が必要です。
2割特例
売上の消費税額の2割を納める特例です(令和8年分まで)。
3割特例
売上の消費税額の3割を納める、2割特例の後継です(令和9・10年分)。
基準期間
課税事業者かどうか・特例が使えるかを判定するために見る、原則2年前の課税売上高のことです。