個人事業者・インボイス発行事業者向け
消費税、いちばん安い方式はどれ?
本則課税・簡易課税・2割特例・3割特例の納付税額を、国税と地方消費税に分けて試算します。数字を入れると、結果がその場で出ます。
試算の前提と注意(制度の基準日: 2026年9月29日)
- 課税期間は暦年(1月〜12月)の1期間、課税売上割合95%以上かつ課税売上高5億円以下を前提にしています。
- 税込売上から課税標準額(消費税の計算のもとになる売上額)を求める「割戻し」方式です(千円未満切捨)。積上げ計算の特例は未対応です。
- 端数処理: 国税の納付税額は100円未満切捨、地方消費税は「国税の納付税額 × 22/78」を100円未満切捨(国税庁の手引きの設例に従う)。実際の申告書と数円〜100円程度ずれる場合があります。
- 要確認: 簡易課税の「2年継続」に3割特例の適用年をどう数えるか、還付時の地方消費税の端数、令和8年10月以降に登録した人の令和8年分の扱い(国税庁の年表上は2割特例の対象。個別の取扱いは税務署へ)。
- 未対応: 複数事業の按分・75%特例、中間納付、免税事業者等からの仕入れの経過措置(7割・5割・3割控除)、特定期間の判定、高額資産の制限、法人。
- 簡易課税は事前の届出が必要で、選ぶと原則2年間は継続適用です。期限は届出期限ナビで確認できます。
- 2割・3割特例と簡易課税は通常、還付が生じません。
- 結果は入力した仮定値による機械的な試算であり、特定の方式を推奨するものではありません。適用の可否・事業区分の判断は税務署または税理士へ。
用語のかんたん説明
- 本則課税
- 実際に払った仕入れ・経費の消費税を、売上の消費税から引く原則の計算です。
- 簡易課税
- 実際の仕入れではなく、事業区分ごとの「みなし仕入率」で引く額を決める方式です。事前の届出が必要です。
- 2割特例
- 売上の消費税額の2割を納める特例です(令和8年分まで)。
- 3割特例
- 売上の消費税額の3割を納める、2割特例の後継です(令和9・10年分)。
- 基準期間
- 課税事業者かどうか・特例が使えるかを判定するために見る、原則2年前の課税売上高のことです。